エアコンの修理・交換 2023年 夏
店舗などの業務用のエアコン、古い機種ですと、効きが悪くてちょっとも涼しくならない、そのくせ、電気代は高騰していて電気代が高いということがあるはずです。
フィルターが汚れていて、無駄に電気代だけを払っていて冷房の効果が低下している場合もあるようですが、使用頻度が高い業務用のエアコン、長く使っていれば経年劣化することも避けられません。
「ちっとも涼しくならない、そのくせ、電気代が高い」そんな時はまずは、ご相談ください。
フクシマキカクでは、2023年、この夏は例年以上にエアコンの交換、修理の問合せをいただいております。
古くて効きが悪くなったエアコンを騙し騙し使っているよりも新しい節電機能のあるエアコンに交換した方が経済的であることもよくある話です。
お支払いは、7年または8年間のリース契約という支払い方もご提案します。
毎月のリース料が、新しいエアコンで節約される月々の電気代以下ということもあるでしょう。
リース期間が終了したのちは2か月分のリース料で、お買取りいただくことも可能です。
また、フロンガスの点検は年に3回、点検をする必要があり、それをしていないと、行政の立ち入りが行われます。
古いエアコンを新しいものに交換する際の廃棄処分の際にもフロンガスを法に則って抜いて、報告する義務があります。
古いエアコンの修理について
古く黄ばんだエアコンは少なからず経年劣化しているはずです。
フィルターの汚れを取るだけでも室温が違うかも知れませんが、電気使用量については最新のものに変えてしまった方が、節電機能がついていて、電気代が下がるかもしれません。
廃棄に関する大切なお知らせ! 2021.03.09
フロン排出抑制法・改正法が令和2年4月1日に施行され1年を迎えようとしております。
全般的には、建設リサイクル法パトロールに相乗りする形で行政の担当者が現場に入っているようです。
つまり解体現場への立ち入り検査の実施となっていることがお判りいただけると思います。
フロン排出抑制法の改正(参考)
① 点検整備記録簿:機器廃棄後も充塡回収業者がフロン類を引き取ってから3年間の保存義務が規則化されました。
② 建物解体時:解体工事元請業者は事前確認結果説明書を工事発注者に交付、双方が3年間の保存義務が規則化されました。
③ 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・即座に50万円以下の罰金(直接罰)となりました。
④ 行程管理票の未記載、虚偽記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直接罰)となりました。
⑤ 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の義務しなくてはならなくなりました。未交付の場合は30万円以下の罰金(直接罰)となりました。
※直接罰とは、交通反則制度での行政処分と異なり、前科がつく刑事罰です。
業務用のエアコンの廃棄をする方へ
フクシマキカクにお知らせください。
正しくフロンガスを抜いて、廃棄するには免許が必要です。
廃棄処理を正しく行ったことを証明する証明書を発行いたします。
業務用エアコンのフロンガス点検
業務用エアコンのユーザー皆さまへ
点検が義務化されました。一定容量以上の機器は、有資格者による点検が必要です。
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象です。
以下のような場合、管理者(ユーザー様)に罰則が科せられます
- フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
- 国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
- 都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
- 算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
点検対象機器
第一種特定製品(冷媒としてフロン類が充填さている機器を指します)
業務用空調機器
パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿機など
お気軽にお問合せ下さい TEL:0466-34-7560
管理者(ユーザー様)が取り組むこととして
機器の点検
簡易定期点検
すべての第一種特定製品
定期点検(内容は※1参照)
第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器
漏えいの対処
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。
記録の保管
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。
算定漏えい量の報告
使用時漏えい量が「1,000 CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。
定期点検の内容 ※1
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は、冷媒フロン類取扱技術者等の有資格者による「定期点検」を行う必要があります。
点検種別 | 自身での簡易定期点検 |
対象機器 | 点検対象機器全て |
電動機定格出力 | 点検対象機器全て |
点検頻度 | 3ヶ月に1回以上 |
点検内容 |
目視による
|
点検種別 | 有資格者による定期点検 | ||
対象機器 | 冷蔵機器及び冷凍機器 | エアコンディショナー | |
電動機定格出力 | 7.5kW以上 | 50kW以上 | 7.5~50kW未満 |
点検頻度 | 1年に1回以上 | 1年に一回以上 | 3年に一回以上 |
点検内容 |
有資格者が実施 目視確認等 直接法 ①発泡液法、②電子式漏えいガス検知法、③蛍光剤法(メーカー承認が必要) 間接法 蒸発圧力、凝縮圧力、圧縮機・駆動原動機の電圧・電流、加熱度、過冷却度等が平常運転時に比べ、異常値となっていないか計測器等を用いて点検する。 |
お気軽にお問合せ下さい TEL:0466-34-7560
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が平成27年4月から施工されました。
地球温暖化とオゾン層破壊の原因となるフロン類(CFC、HCFC、HFC)の排出抑制のため、業務用のエアコン・冷凍冷蔵庫・冷蔵ショーケース等の管理・所有者に対し、機器及びフロン類の適切な管理責任を「義務化」しました。
機器の設置に関する義務
■機器の適切な場所への設置
機器の損傷を防止するため、適切な場所への設置、設置する場所の維持・保全。
※振動源の近く、傾斜地に設置しない。点検修理の作業空間を確保する。機器周辺の清掃。
機器の設置に関する義務
■機器の点検を実施
全ての業務用機器に簡易点検を実施し、一定規模以上の機器には、更に専門的な定期点検が必要になります。
※義務の履行のため、所有・管理者は機器のリスト化と点検体制・スケジュール等を決め、何時でも資料提出が可能な環境作りを要求されています。
■漏えい防止措置/未修理機器への冷媒充填※の禁止
フロン類の漏えいが見つかった際、必ず修理して充填すること。
修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。
※フロン類を充填する場合、都道府県に登録された第一種フロン充填回収業者へ委託する義務があります。
■点検等の記録の保存
機器の点検・整備の履歴は、機器毎に記録、廃棄までの記録簿の保存が必要です。
■フロン類算定漏えい量の算定・報告
第一種フロン類充填回収業者から充填・回収証明書の交付を受け、漏えい量が算定計算の合計で、一定量以上漏えいさせた時は、毎年度、国への報告が必要です。
※報告された漏えい量は会社名と共に公表されます。
※義務の履行のため、充填量・回収量の集計体制・スケジュール化の検討が必要です。
機器の廃棄等に関する義務
■機器の廃棄時にはフロンの回収※が必要
不要となったフロン類は回収依頼に基づき、「回収依頼書」又は「委託確認書」の交付があります。フロン類の回収・再生・破壊に必要な費用は回収依頼者の負担です。
※フロン類の回収は都道府県に登録された第一種フロン類充填回収事業者への委託が義務化されています。
機器点検の実施について
フロン排出抑制法に基づく機器の点検は、以下の2種類あります。
■全ての業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を対象の「簡易点検」があります。
※実施は3ヶ月に1回(年間4回実施)(目視点検主体)
■一定規模以上の業務用エアコン・冷凍・冷蔵庫機器は定期点検も必要です。
定期検査は追加行事です。(専門的点検)
尚、法に基づく定期点検の対象及び点検頻度は右記の通りです。
機器の圧縮機に用いられる電動機の定額出力 | 定期点検の頻度 |
7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 |
1年に1回以上 |
50kW以上のエアコン |
1年に1回以上 |
7.5kW以上50kW未満のエアコン |
3年に1回以上 |
定期点検対象機器の確認は冷凍空調機機器の室外機などの名板に記載された「圧縮機の定額出力」や「電動機出力・圧縮機」、「呼称出力」などで確認ができます。不明な場合はカタログや各メーカーにお問い合わせして下さい。
フロン類の漏えい量の算定・報告について
第一種フロン類充填回収業者からの充填証明書・回収証明書に基づき、下記算式で算定漏えい量の算定が必要です。(事業者単位、事業所単位)
フロン類算定漏えい量(CO2-t)=(充填量(Kg)-機器整備時の回収量(Kg))×地球温暖化係数÷1,000
毎年度で「算定漏えい量」が1,000CO2-t以上となった場合、翌年度の7月末までに国(事業所管省庁)に報告が必要です。
フロン排出抑制法の義務に違反した者に対しては以下のような罰則があります。
- フロン類をみだりに放出した場合…1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 機器の使用・廃棄等に関する義務について都道府県知事の命令に違反した場合…50万円以下の罰金
- 算定漏えい量の未報告・虚偽報告の場合…10万円以下の過料